外国人の旦那の給与について

ご質問させていただきます。

今年、外国人の彼と結婚をして日本に住むことになりました。
彼は、フリーランスでインターネット上のHPに登録して(アメリカのHPです。)で仕事をしています。
複数の方と契約し、都度お金をいただいているんですが、確定申告はこういう場合どうしたらいいのでしょうか?
給与が振り込まれている銀行は、イタリアの銀行を使っています。
非常にややこしいので、日本で税金を払う必要があるのかどうか知りたくて質問させていただきました。
(給与は、都度変わるのでいくらとは言えないんですが、いっても100万から200万くらいだと思います。)

今私は働いていないのですが、将来私が働くときに扶養家族に入れてもいいのかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

さくらこさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
まずは御結婚おめでとうございます。御主人とこれからも大阪に住む御予定ですよね?外国人でいらっしゃる御主人が日本で住民登録をされるのであれば、日本国の居住者として納税しなければいけないことになります。
御質問で仰られた内容から推測する限りでは、御主人は1社に雇用されているわけではないと考える次第です。そうであれば、個人事業として開業届を提出されて、事業所得として申告される必要があるのですが、開業届を出される際に、合わせて青色申告の届出も御提出されて、会計データーを市販のソフトに入力等なさった上で、所定の帳簿が整うことを前提に上限65万円までの青色申告特別控除の適用も受けられることが可能になります。イタリアの銀行におそらくドル建で平成24年中に入金される金額を日本での生活のために円換算された金額の合計で収入金額を算定し、御自宅で仕事をしていらっしゃるのであれば、家賃や携帯電話の通話料金等のそれぞれ合理的な割合が収入から利益を算定するために差引くべく必要経費として計上可能になります。
 現在、さくらこさんが働かれていないのであれば、扶養親族のように判定され御主人の申告上、38万円の配偶者控除の適用対象となるのですが、上記の流れであれば経理や税務面等のサポートをされた上、青色事業専従者の届出も所轄の税務署に出されて、さくらこさん自体で所得税等の負担は生じない年額100万円程度の給料を御主人から支給されるようにすれば良いのではないですか?そのようにすると、普通のパートさんとは違って、所得税法上前述の配偶者控除は適用出来ませんが、御主人の所得を分散することが可能になるので、それなりの節税効果を得られることにつながります。
一連の税務書類提出の件も含めた事務的な面その他での御主人の仕事に対するサポート体制をしっかりと固められ、末永く御幸せに! 

2012/5/15 火曜日