教えてください

現在

チェーン展開をしている会社員として働いていて本業が終わったあと本業の給料だけでは生活が苦しいので副業でアルバイトをしています

最近、本業で勤めている店舗の支配人から

『現金手渡しで給料払うから今やってるバイトやめてこっちで定時の時間外も働いて』

と言われました

質問1
会社の給料とは関係のない、現金で受け取った収入はどのように申告すればよいのでしょうか?
予定としては月3万円程度です
お金を払った、もらった等の明細はない予定です

質問2
社員が会社の一店舗で社員としての残業【残業手当てつきません】ではなく別に給料をもらうため同じ店でバイト【会社には登録してない、店舗の責任者支配人が給料をはらう】しても問題はないのでしょうか?

現在しているアルバイト分はしっかり自分で申告してますが今回の場合よくわからないのでよろしくお願いします

はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御質問の順序に従って以下に回答させて頂きます。
 
 回答1
 原則的には、貴方からすれば正社員として支給される給料と合わせて、アルバイト分も合算して給与所得を構成することになります。そのようにされずアルバイト分に関し、正社員分と区別されて雑所得として申告してもよいのですが、そうするとその分に対する給与所得控除が計上出来ず、税務上において貴方が不利になってしまうのです。もしかしたら支配人さんは、貴方に支払ったことが特定されないように雑給として処理することを想定され、貴方には申告しなくても良いように便宜を図ってくれようとしていらっしゃるのかもしれませんが、そのようなことに対して後ろ髪を引かれるような気がされるのなら、支配人さんと相談されて正社員分の給与収入と合算して年末調整等の際に調節してもらえば、如何でしょうか?

回答2
回答1で申し上げたように正社員として働かれている会社で、通常の給料と合わせてアルバイトのような臨時収入分が発生しても、それを合算の上、給与として計上するようなシステムであれば税務上は、全く問題ありません。労働基準法等の労働法関連の絡みの細かいことは、私には良く分かりませんが、雇用者である会社と労働者の相互の御理解の上でならば、特に問題は無いと思います。

2012/5/15 火曜日