青色申告の経費繰越し

今年、個人事業主として開業し、来年に初めての青色申告を予定しています。
現在、年金を受給していますが、以下の場合、今年の経費(パソコン代と青色事業専従者の給与)を業務Aの経費として来年に繰り越せるのでしょうか。又は、純損失は総所得に対するものなので、今年の経費になってしまうのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願いいたします。

<今年>
・年金所得110万円
・業務Aを受託
(業務期間8月~来年1月、契約額200万円)
・パソコン2台購入 5万円×2
・青色事業専従者に100万円の給与を支払い
(委託期間8月~12月)
<来年>
・年金所得110万円
・業務Aの入金が1月に200万円

税理士の岸本と申します。

ご質問の意図が違ったらすみません。

業務Aの入金が来年1月になってしまうので、経費だけ今年になったら、来年の税金が多くなりそうだなと思われているのではないでしょうか?

それなら、ご心配なく。

業務がどういうものかわかりませんので、絶対とは言えませんが、今年に提供した業務に対応する売り上げは今年に計上しなければいけないので、例えば、6か月で200万円なので、5か月で140万円くらいを今年の売上に計上することになります。
ちなみに、その業務の完了が来年の1月でそれまでは売り上げがないという場合には、経費だけ計上して、損失を来年に繰り越すことで来年の売上に対して経費をもっていくこともできます。

どちらにしても、1年だけ税金が高くなるということは無いと思います。

2012/5/2 水曜日

伺ったことから推察させて頂くと、今年8月から業務を受注される分の入金がまとめて来年の1月に入金されるわけですね?パソコンの2台分については、来年入金される分の経費として計上されても構いませんが、青色専従者給与は、来年から青色申告を開始されるのでしたら、来年からの適用になります。
 もし差し支え無ければ、入金時にまとめて収入として計上されるよりは、以下のように会計処理された方が税務上は有利かと思います。
1、今年の8月から何らかの業務を受託されるということで事業の開始届を税務署に提出されるのと合わせて青色申告の届出並びに青色専従者給与の届出も提出する。
2、8月から12月分に期間按分し前倒しで計上する約167万円の収入を平成24年分の売上として計上して、それに対応するパソコンの経費10万円と
専従者給与約83万円の計93万円を必要経費に計上。
3、上記2の収入167万円から経費の93万円を差引いた74万円からその他の経費を引き、所定の要件を備えることを前提に65万円の青色申告特別控除をさらに減算すれば、事業所得を限りなくゼロに近い金額で申告することが可能になり、来年平成25年分の税金を軽減することにも役立つと思います。

小林慶久税理士事務所

2012/5/7 月曜日