青色申告における遠距離通勤の経費

現在、東京在住の個人事業主ですが、今般の東日本大震災で仮設住宅に住む親と同居するため岩手県に引っ越す予定をしています。この場合、東京の住宅(持ち家)は専用の事務所として使用するつもりでが、遠距離通勤費(新幹線や自家用車)や東京の持ち家の維持費(光熱水費や固定資産税)は青色申告で経費と認められるでしょうか?因みに、東京へは月に1週間程滞在すると予想しています。ご回答、宜しくお願いいたします。

大阪市の税理士の金沢です。

個人事業の経費とできるのは、事業に関連性があるかどうかになります。

そのあたりが説明できるのであれば、事業の経費となるのではないかと思われます。

金沢聖司税理士事務所

2012/4/27 金曜日