確定申告について

お忙しいところお世話になります。質問が2点あります。
1.障害者控除について
認知症患者は特別障害者に相当するのでしょうか?
2.社会保険料控除について
源泉徴収票の摘要欄に記載されている後期高齢者医療保険料額と役所から送付された後期高齢者医療保険料納付済額確認書に記載された金額とが違うのですが、保険料控除にはどちらの金額を使うべきでしょうか?

お答えいただければ疑問点がはっきりします。源泉徴収票は今一記載の仕方がハッキリしてないように思えます。

ありがとうございます。

税理士の中鏡(ちゅうきょう)といいます。

認知症患者の場合はお住まいの市区町村の役所に行ってください。そこで認定証を貰ってください。
これで障害者手帳がなくても障害者控除を受けることができます。

保険料の金額は納付済み確認書が正しいと思うのですが
これも役所に電話してください。それが一番間違いないと思います。

簡単な回答ですみません。
多少でもお役に立てたら幸いです。

ACTグループ 中鏡税理士事務所

2012/3/21 水曜日