青色専従者給与でも専従者の確定申告は必要?

個人事業主です。
昨年の3月から妻が専従者として給与を出していることになっております。
月15万で合計150万となってますが、この分に関しては確定申告の際に経費の計上をするだけでよいのですか?
それとも専従者本人が確定申告が必要なのですか?

ヤマモト様初めまして。
 山口県の税理士森川寛子と申します。
 ヤマモト様は確定申告の折、事業所得の計算上、専従者給与として150万円を経費に計上するだけでよろしいです。
 しかし、奥様に月々の給与を出される時には、通常の従業員に給与を支払うのと同様に、所定の金額の源泉所得税を預かり翌月10日(納期の特例の承認を受けていれば、半年に一度ずつ納付)までに税務署にそれを納めなければなりません。そして年末には年末調整をして、過大に預かった金額は奥様に返して、残額を税務署に支払う事となります。ヤマモト様はこの源泉徴収義務があります。
 専従者本人が確定申告をする事はありません。 

2012/3/12 月曜日