確定申告必要ですか

父が亡くなり平成23年1月に、遺産分割協議書を作成して頂き、1400万程相続予定ですが、23年中に495万受けとりました、この場合495万だけの申告でいいですか・よろしくお願いします

初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。
 相続税と所得税は全く別の税金です。従いまして、受け取られた相続財産495万円は、所得税の確定申告をする必要はありません。但しお父様の遺産が基礎控除額等を超えていれば、お父様が亡くなられた日から10ヶ月以内に、相続税の申告をしなければならない場合もありますのでご注意下さい。

2012/3/12 月曜日