養育費について

質問です。教えてください。
5年前に離婚をし、子供二人は前妻のところにいます。
一人5万円で毎月10万円を養育費として支払っています。
前回の確定申告までは、扶養控除していましたが昨年の秋頃
、税務署から二重に届けがあるという通告がきまして、元妻にその権利を譲りました。
ちなみに元妻は昨年初夏頃、パートから就職へと転身しました。

そこで本題ですが、この養育費10万円というのは控除の対象にはならないのでしょうか?
正直、年間120万円もの大金を遊び金と代わらない扱いとなってしまうのは辛過ぎます。
自分で蒔いた種とはいっても・・・
細々と自営をしている身としてこの御時世、少しでも減税・控除できるものがあればと思い、
力になっていただきたく、教えていただきたくメールさせて頂きました。
どうか返信の方、宜しく御願い致します。

大阪市の税理士の金沢です。

お気持ちはわかるのですが
養育費は控除の対象となるものでは
ありません。

金沢聖司税理士事務所

2012/3/5 月曜日