確定申告

本日、確定申告で医療控除と株配当分を提出しました。
株配当は、20パーセント源泉されていた分です。
還付は9万円になりましたが、今年の住民税が年間18万ほどあがります。
一度提出した、申告書は取り消すことはできないのでしょうか?
今年はこのまま、住民税は納めなければいけないのでしょうか・・・・

ご質問の内容を推測したところ、確定申告を行い、医療費控除により9万円の還付を受けたのですが、株式の配当所得を合算した結果、所得が増えて今年の住民税が年間18万ほど掛かるということでよろしいでしょうか。
株式の配当所得の扱いは3つあり、1.上記のように他の所得と合算する、2.上場株式の配当であれば他の所得と分離して申告する(株式譲渡損との損益通算ができるメリットあり)3.少額な配当として確定申告不要とする、
のいずれかを選択します。
ご質問のケースは1を選択したのですが、住民税節税のため3に変更することと考えてよろしいでしょうか。
まず、3の少額配当の要件である、1銘柄の配当金額が10万円以下か、または、上場株式に係る配当を満たしているかを確認し、3月15日の確定申告期限内であれば訂正は可能です。
但し、税務署から電話でお尋ねが来ることを了承して下さい。

2012/3/5 月曜日