個人確定申告における新償却制度

個人で不動産を所有賃貸して毎年確定申告を行っております。
平成17年度で、すでに償却済となった資産(5%残存)があります。

新制度では5%残存となった分を、5年間で1円まで追加償却できるようですが、
平成19年分の確定申告で始めても良いのでしょうか?

平成19年4月1日以降の事業年度という言い方に従うと、
個人の場合には、平成20年分の確定申告から始めるのが正解なのか?

ご教授お願いいたします。

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産が、
累積額が償却可能限度額まで達している場合は、
その達した年度の翌年分以後5年間で1円まで均等償却ができます。

しかし、この改正は、
平成20年分以後の所得税について適用(平成19年改正所令付則)されますから、
本件の場合は、平成20年1月1日~に該当します。

山口経営会計事務所

2007/8/24 金曜日