個人確定申告における新償却制度
個人で不動産を所有賃貸して毎年確定申告を行っております。
平成17年度で、すでに償却済となった資産(5%残存)があります。
新制度では5%残存となった分を、5年間で1円まで追加償却できるようですが、
平成19年分の確定申告で始めても良いのでしょうか?
平成19年4月1日以降の事業年度という言い方に従うと、
個人の場合には、平成20年分の確定申告から始めるのが正解なのか?
ご教授お願いいたします。
確定申告の相談室は、確定申告に関する相談(質問)に登録税理士が無料で回答してくれるサービスです。
確定申告の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
個人で不動産を所有賃貸して毎年確定申告を行っております。
平成17年度で、すでに償却済となった資産(5%残存)があります。
新制度では5%残存となった分を、5年間で1円まで追加償却できるようですが、
平成19年分の確定申告で始めても良いのでしょうか?
平成19年4月1日以降の事業年度という言い方に従うと、
個人の場合には、平成20年分の確定申告から始めるのが正解なのか?
ご教授お願いいたします。