配偶者控除とは

年収が103万円を超えてはだめ。
年収を103万円を超えると旦那の税金が上がる。

といった大まかな情報は誰もが知っていると思います。

では、なぜ103万円なのか?超えるとどの程度の税金が上がるのか?
パートではなく業務委託の場合も103万円なのか?などの疑問に説明できる方はいますでしょうか?

今回は、知っているようで知らない配偶者控除について説明していきたいと思います。

配偶者控除とは?

配偶者控除とは、通常結婚すると女性は家庭に入ることが多くなります。
そうなると男性が女性を養うことになるので、少しでも税負担を軽くしてあげよう。というものです。

ですので、一般的には配偶者のいる男性のための制度です。

配偶者控除の基準は年収103万円以下ではない?

配偶者控除の基準が「年収103万円以下」ということは税法には記載がありません。
正しくは「合計所得金額38万円以下」が要件として記載されています。

では、なぜ「合計所得金額38万円以下」ではなく「年収103万円以下」が一般的に認知されているのでしょうか?

これは一般的に主婦の方が収入を得るにはパートが多いだろう。という考えのもと出来ています。
パートの場合は、一般的に給与所得となることが多いと思います。

給与所得者の場合、給与所得控除額として最低65万円を差し引くことが出来ます。
つまり、以下のような計算が出来ます。

103万円(給与収入額) - 65万円(給与所得控除額) = 38万円(給与の所得金額)

つまり、103万円以下の収入しかないのであれば、税法で定められている「合計所得金額38万円以下」の
要件を満たすため、配偶者控除が受けられるということになるのです。

「年収103万円以下」というのはここから来ているのです。

事業所得者の場合の配偶者控除

では、パートなどの給与所得ではなく事業所得の場合の配偶者控除を受けられる基準はどうなのでしょうか?

ちなみに事業所得とは、給与(給料)ではなくて報酬といった形で生じる所得のことで、
主に、デザイナーさんや不動産収入を得ている方はこれにあたり、風俗やチャットレディーなんかも一部報酬として支払われている所があります。

実はこの場合でも「合計所得金額38万円以下」という要件は変わりません。

給与所得と違うのは、65万円の給与所得控除がないという点です。

では、事業所得者の場合は報酬として38万円以上いただいてしまうと配偶者控除がうけれないのでしょうか?
そういう訳ではないので、安心してくださいね。

まず収入と所得を混同している人が多いと思いますが、収入と所得は全くの別物です。

 収入(報酬) - 必要経費 = 所得

上の式をごらんください。
所得とは収入から経費を引いた額の事を指します。

ですので、例えば収入が150万円あったとしても、経費が120万円かかったのであれば
所得金額は30万円となりますので、配偶者控除を受けられるということになります。

もちろん口頭で経費がこれだけかかりました。ということは出来ませんので
事業所得を得ている方は、しっかりと領収書等を保管しておく必要があります。

監修:みらい総合会計事務所 佐藤博之税理士

2014/5/28 水曜日