遺産相続について

質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

先日母(70歳)が亡くなり、
預貯金(約1.000万円)
有価証券(約1,000千万円)
土地(評価額はわかりませんが、中国地方の住宅地100坪程度)
の相続が発生しました。

父(78歳)は健在なので、
すべて父名義にと思っているのですが、父名義の財産も
預貯金(約1,000万円)
有価証券(約500万円)
土地(同じく住宅地に100坪程度)

ほどありますので、
今後父にもしものことがあった場合のことを考えると、
今回の母の財産は子供である私と、
妹の名義に変えておいたほうが節税にということなるのでしょうか。

このような説明でお分かりいただけるか申し訳ないのですが、
どうぞよろしくお願いいたします。

おっしゃるとおり、お父さんが全て相続すると、
お父さんがお亡くなりになった時に相続財産が膨らむ為、
相続税が発生することになりかねません。

お父さんの年齢も考えると、
お母さんの相続財産は、
お子さんで分割したほうが節税にはなると思います。

和田敦税理士事務所

2007/7/8 日曜日