家内労働者等の事業所得等の課税の特例について

家内労働者等の事業所得等の課税の特例、
というのを教えて頂いたのですが、

家内労働手帳という手帳を頂いていないと、
その特例には該当しないのでしょうか??

普通の委託を受けて、家でのPC業務の場合、
それには該当しないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

以下をご参照ください。

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1810.htm

上記特例に該当するかどうかについては、
具体的に資料をお持ちの上、
最寄の税務署か税理士にご確認いただければと思っております。

三島英生税理士事務所

2007/6/18 月曜日