扶養範囲内で働く基準

今まで専業主婦で夫の扶養でした。

知人の紹介でパンの委託販売業を始めようかと思ってます。
パンを会社から仕入れ、それを営業車で販売して回ります。

営業車の貸出料、ガソリン、エレメント交換、資材、など全て個人負担となり、給料は完全歩合制で販売価格合計のパーセンテージで支払われます。

経費は色々とかかる仕事だと思うのですが、年間所得がいくら以下だと夫の扶養のままでいられますか?
また、夫の会社には仕事を始めた事をなんらかの形で報告しなければならないのでしょうか?

扶養の概念は所得税の配偶者控除適用と解釈させて頂きます。

旦那様の扶養控除(配偶者控除38万円)を受けられなくなる奥様の所得は、他の控除がない場合には、奥様は基礎控除(38万円)を超える年間所得(売上ー経費)が生じた場合になります。

ただし、青色申告をされる場合には65万円控除の待遇があるため、年間所得は103万円(基礎38万円+65万円)まで課税されません。

いずれにしても事業所得として新規開業届けを管轄の税務署に提出することになります。

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2015/4/17 金曜日