海外赴任者の住宅借入金等特別控除

質問いたします。

・平成24年5月に新築一戸建て購入
・土地は主人と父の名義、家屋は夫婦名義
・住宅ローンあり
・長期優良住宅で住宅借入金等特別控除を申請

[質問]
1.購入してすぐの確定申告で特別控除は受けたのですが、2年目(H.26年分)は主人の海外赴任やらバタバタし申告していません。
控除をうけるのは前年分は無理なのでしょうか?

2.控除を受けるために必要な書類は?

3.主人が海外赴任の場合、手続きする注意点はありますか?

以上よろしくお願いします。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

住宅借入金等特別控除の適用要件とは、

居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。

と、規定され、対象者は居住者となっています。

次に、居住者について次のように記載されています。

我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。

ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。

ご質問の内容からすると、26年については海外赴任により非居住者となられたのではないでしょうか?

であれば、上記のように対象者とはならないと思われます。

手続については、通常、2年目以降は会社の年末調整で控除を受けることとなります。

いつから非居住者となったのか、その出国の際の手続(会社が所得税の精算をその時行っているはずです)など、一度会社とご相談ください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/25 日曜日