扶養について

今扶養家族ですが、委託?という形での仕事が始まりました。

その年収が103万円なくても、確定申告することになりますか?
その場合、年収に関わらず、扶養は外れるのでしょうか?

だとしたら、健康保険料等を考えて仕事しないで、
扶養家族のままのほうがいいのでしょうか?

ご質問の内容に沿って、ご回答いたします。

お仕事の内容が「委託?」ということですが、
「企業からある仕事を請けて、その仕事の完成により報酬を受け取ること」
と解釈して、お話します。

あなたが確定申告をするかどうかは、
まず、その報酬が給与所得なのか、事業所得なのかを、
判断する必要があります。

給与所得であれば会社の年末調整で終了しますし、
事業所得に該当すれば、確定申告をする必要があります。
どちらに該当するかは、会社に聞くのが一番いいと思います。

給与所得の場合は65万円の『給与所得控除』がありますので、
年収が103万円以下であれば、
合計所得金額が38万円以下になりますので、
扶養親族に該当することになります。

事業所得の場合も同様でして、
総収入金額から必要経費を引いた金額が38万円以下であれば、
扶養に入ることができます。

なお、社会保険の扶養とみなす収入の認定基準は、
その親族の年間収入が130万円未満、
かつ本人の年間収入の半分以下となっております。

ですから、そのお仕事の年間収入が130万円以下で、
合計所得金額が38万円以下であれば、
所得税も社会保険もご主人の扶養から外れることはありません。

よろしくご検討ください。

2007/6/12 火曜日