妻の個人事業主は収入が103万以上だと配偶者控除は受けれない?

質問させていただきます。

現在、個人事業を営んでおり青色申告しています。
先日サラリーマンの夫が年末調整の用紙を持って帰ってきました。

今まで収入が多かったので配偶者控除を受けた事がありません。

ですが、出産のため現在仕事がほとんどできない状態で、今年は

■収入が107万円
■経費が14万円

の見込みです。

自分なりに調べて、

収入-経費-青色申告特別控除の額が38万以下だったため
夫の年末調整で配偶者控除を受けようとしましたが、できないと言われました。

夫の職場の経理の方が税務署に問い合わせて
所得ではなく個人事業主は収入が103万以上だと配偶者控除は受けれないと言われたそうです。

■質問1
私のような場合では配偶者控除は受けれないのでしょうか?

■質問2
税務署員の見解によって回答は変わるのでしょうか?

■質問3
もし、会社で配偶者控除が受けれない場合は来年自分で修正申告で申告したほうが良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

三田市の坂田公認会計士事務所です。

質問1
自営業者の場合は、年間の決算が締まる前に所得を把握することが通常困難であるため、税務署の回答のように、収入ベースで判断するようです。

質問2
税務署員の見解によって回答は変わることはないでしょう。

質問3
奥様は来年自分の確定申告をして、所得が配偶者特別控除の対象内に収まるようでしたら、ご主人の確定申告となります。

回答税理士

坂田公認会計士事務所

2014/11/28 金曜日

税理士の清水と申します。
ご質問の件についてお答えしますので、参考にして頂ければと思います。

■質問1
私のような場合では配偶者控除は受けれないのでしょうか?

⇒事業所得の場合、ご質問者様のお考え通り 収入から経費と青色申告控除を引いた金額が38万以下かどうかで判定しますので、配偶者控除を受けられます。
個人事業の場合は、収入103万以下でないと駄目ということはありません。

■質問2
税務署員の見解によって回答は変わるのでしょうか?

⇒配偶者控除の基準が税務署員によって変わるということはありません。

■質問3
もし、会社で配偶者控除が受けれない場合は来年自分で修正申告で申告したほうが良いのでしょうか?

⇒旦那さんは年末調整をしていますので、その修正という意味での確定申告をすることができます。それによって税金が還付されます。

補足
経理の方と税務署の方のやりとりはわからないのですが、認識に相違点がある可能性はあります。
会社で配偶者控除で年末調整して貰えればベストですが、社内の人間関係などもあると思いますので、総合的に考えて良い方法を選択して頂ければと思います。

回答税理士

2014/11/28 金曜日