フリーランスが扶養に入る条件

はじめまして。

私、今年からフリー1本で活動しております。
以前まで派遣と平行にしていたため、
それなりに収入があったので、
主人の扶養に入れなかったのですが、
今年は年間収入が130万円未満になる可能性があります。

【質問1】
上記の場合、主人の扶養に入れるのでしょうか?

【質問3】
上記条件で扶養に入れる場合、
私は今年度の確定申告は必要なのでしょうか?

【質問3】
上記条件で扶養に入れる場合、
すぐに扶養の手続きをしたとき、
その日から「健康保険」「国民年金」「地方税」を払う必要はないのでしょうか?

以上について、ご回答いただけると幸いです。
お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

お答えします

【質問1】ですが

扶養家族には、主に2種類あります。
1つは、「所得税」
2つ目は「健康保険」
です。

所得税の扶養に入る条件は、
収入から必要経費(青色申告をしている場合には、
青色申告特別控除後の金額)が、
38万円以下の場合に、所得税の扶養家族に入れます。

また、
所得税の扶養家族よりも、
もっと出費の多い(節税等にならない)が、健康保険です。

これは、年間の収入(こちらは収入で判断)が130万円以下ならば、
健康保険の扶養に入れます。

ここで、健康保険ですが、旦那さんがサラリーマンで、
会社で健康保険に加入している場合には、
130万円以下であれば健康保険の扶養に入れますが、
旦那さんが自営業で国民健康保険であれば、
130万円以下でなくても保険証は一緒にできます。

これは、国民健康保険が世帯全体の総所得で判定するからです。

【質問2】ですが

扶養で入れる入れないに関りなく、確定申告は必要です。

【質問3】ですが

健康保険ですが、
旦那さんの会社の健康保険に加入するのであれば、
保険料は上がることはありません。

そして、この場合には、
国民年金も支払う必要はありません。
(いわゆる第3号被保険者となり、国民年金を支払ったことになります)

旦那さんが自営業の場合は、
あなたの所得と旦那の所得とを合算して、
国民健康保険料が決定します。

この場合は、国民年金を支払わなくてはなりません。

地方税は、
あなたが確定申告した金額を基に計算されて、納付書が届きます。

わかりにくいところがあると思いますが、その時は再度ご質問下さい。

株式会社コンサル・ネクスト会計事務所

2007/6/11 月曜日