何年住めば居住用財産として認められますか?

親から相続した家に住んで、どの位住み続ければ、居住用財産として認められますか?
いずれ売却を考えております。

よろしくお願いします。

居住用財産の3,000万円特別控除について
この居住用財産は次の要件を満たしていれば特に所有期間にかかわらず適用されます。

1現在居住用の家屋の譲渡
2現在居住用の家屋とともにするその敷地もしくはその上に存する権利の譲渡
3その他一定のもの

ただし、前年又は前々年の譲渡所得についてこの3,000万円特別控除等を受けている場合には今回の譲渡には適用できないのでご注意ください。
また、所有期間が10年を超えているときは軽減税率の特例を適用することができます。
つまり、譲渡益が6,000万円以下のときは税率が10%、6,000万円を超える部分については15%を適用することができます。

回答税理士

各務税理士事務所

2014/10/17 金曜日