子から親への土地家屋の譲渡や売買などの手続きや税額など

築50年前後の古い中古物件(土地家屋)を私の名義で購入したのですが、とある事情で購入後に貯金を失ってしまい、家屋を維持管理する自信がなく売る事も検討しています。

しかし、田舎で隣接した駐車場がない為に近くに一軒売り家が出ていても売れない「家あまり」の状態です。 

母と二人暮らしですが母が高齢(68)なので母の名義に変更をして、相続時に相続放棄をしようと考えているのですが、名義を変更すると譲与税が高額と聞いています。

どの様な手続きをするのが安く済むのでしょうか?
おおよその額なども知りたいです。

また名義変更や相続放棄などの手続きは自分でも簡単に出来るのでしょうか?
これもおおよその額と方法など教えて頂けると助かります。

※火災保険の評価額だと家財を除くと2100千円となっています。

1.贈与税の評価
 ・建物
  建物の評価については、固定資産税の評価額によります。
 ・土地
  土地については、その地域が「路線価方式」か「倍率方式」かにより評価方法が異なります。
  「路線価方式」の場合は、国税局が定めた、その土地の隣接している道路の路線価に面積を乗じて計算します。
  「倍率方式」の場合は、固定資産評価額に、国税局が定めたその土地の地域の倍率を乗じて計算します。
 ・その土地建物を最近買われたのであれば、その買われた金額を時価として評価額にすることも、状況によっては可能です。

2.贈与税の計算方法
 上記1.で評価した金額から基礎控除「110万円」を差し引いた残りに、税率を乗じて計算します。
 税率等は下記国税局のホームページを参考にして下さい。
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

3.その他の費用
 登記費用や取得税については、貴方が最近購入されたのであれば、その購入されたときに要した費用の金額を参考にしてはどうでしょうか。

4.相続放棄
 仮に、お母様へ贈与した後に相続が発生して、それを相続放棄した場合、その相続放棄により、他の親族の方が相続権を有することになったりします。したがって、貴方が相続放棄することにより、他の方へこの土地建物の処分についての問題が行くことになりますので、そうしたことは、良く家族間・親族間で話し合われることをお勧めします。
 また、お母様はまだ68歳で、平均余命からしても、相続についてはまだまだ先のこととなると思われますし、それまでに、状況等が変わる事も考えられます。
 この土地建物についてお困りなら、購入された不動産会社に相談したり、地域の市町村へ寄付できないか相談したり、ご家族や親戚の方、知人の方に相談されてみてはどうでしょうか。

私見を含め参考までに記載いたしました。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/10/16 木曜日