不動産譲渡益に関する質問

借金を返済する為、土地を売りました。
土地の取得費を引いたら300万ほどの利益がでました。
5年以内に売りました。

税金を払わないといけないのですが、元夫に500万の貸付がありますが回収不能になっています。

債権放棄すれば経費と認められ、税金を払わなくてもよくなるでしょうか?
全額債権放棄しないと駄目でしょうか?

今回の土地の譲渡と、貸付金については、関係が成り立ちませんので、経費とは認められないと思われます。

ただ、土地の譲渡が、借金返済の為と記載がありましたので、もし、下記に該当すれば特例が適用できるかもしれません。

保証債務を履行するために土地建物などを売った場合には、所得がなかったものとする特例があります。

保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいいます。

保証債務の履行に当てはまる主なものは次の四つです。

(1) 保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合

(2) 連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合

(3) 身元保証人として債務を弁済した場合

(4) 他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行された場合

質問内容の詳細が不明ですので、一度所轄税務署等で相談されるのも良いかもしれません。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/9/6 土曜日