退職し個人で仕事をしている主人の扶養控除

主人は52歳まで会社員をしていましたが退職し現在は個人で(一人)で仕事をしています。
現在58歳です。私はパートで働いています。

・会社員時のように扶養控除内で働く・・と言う扱い(表現)は あるのでしょうか?
・私は現在は総支給額130万でおさえ市民税を払っています。
・総支給額の計算に交通費は含めて計算しますか?
・130万超えたら社会保険に入るのですか?

何年も経って今更ですがよろしくお願いいたします。

お答えします。

1.会社員時のように扶養控除内で働くですが、この場合の、扶養とは税金計算上のことですね。
自己の所得計算において配偶者を控除対象とするには、配偶者の所得が最大76万円未満という制約があります。
奥様の場合はパート収入(給与所得)が130万円ですので、所得ベースに換算すると65万円になり、配偶者特別控除が受けられます。

2.総支給額の計算に交通費は含めて計算しますか?
勤務先から支給される交通費は所得を計算する上では交通手段や通勤距離等によって非課税とされる金額があります。
従いまして、確定申告では勤務先から発行される源泉徴収票を基に非課税部分を除いて所得計算して下さい。

3.130万超えたら社会保険に入るのですか?
ご質問の「社会保険」とは、通常給与所得者の入る健康保険や厚生年金保険を指します。社会保険では、扶養者と認定されるためには所得基準として130万円以内という要件がありました。

ご主人は退職され自営業ですので、原則として国民健康保険と国民年金に加入しており、奥様は国民健康保険と国民年金に加入しているはずですが。

奥様は国民健康保険と国民年金のことを言われているのではないでしょうか。
国民健康保険は世帯単位の所得合算して保険料が決定されます。

よろしくお願いします。

回答税理士

坂田公認会計士事務所

2014/8/29 金曜日