合同会社に法人成りした場合の国民健康保険税の節税効果について

お世話さまです。初めてのご相談になります。よろしくお願いいたします。

平成25年分の所得金額が¥5,610,742で平成26年度国民健康保険税は¥514,200になります。

現在個人事業ですが合同会社に法人成りしますと国民健康保険税はどの程度の節税になるでしょうか?

お忙しいところお手数ですがご回答いただければたいへん助かります。

法人成り後に、質問者様の給与額が年間560万円と設定した
場合を前提として回答いたします。

給与額:560万円
給与所得控除額:560万円×20%+54万円=166万円

となりますので、所得額が166万円減少する事となります。

八王子市の国民健康保険の金額の計算は、
医療給付費分の所得割額が4.7%
後期高齢者支援分の所得割が1.7%
介護給付金分の所得割が1.6% ですので、

質問者様が40歳~64歳までであるなら、8%
それ以外ですと6.4%が所得割となります。

166万円×8%=132,800円
166万円×6.4%=106,240円

概算ですが、この程度の金額が減少すると思われます。
前提条件が変われば、金額も変わりますので、ご注意下さい。


補足ですが、法人成りした場合に、
赤字でも均等割(地方税)がかかってきますので、
慎重に検討したほうがよいかと思います。
また、原則として法人成りすると社会保険の加入義務がありますので、
国保から社保に変更になるのですが、今回は国保のままの前提にて
計算しております。

回答税理士

重野会計事務所

2014/7/24 木曜日