10万円を超える倉庫の購入金額の仕訳

荷物が多いため倉庫を13万500円で購入しました。
10万超えると消耗品であげれないので減価償却になるのでしょうか?
車だと4年とかあると思いますが倉庫だと何年で減価償却すればよいのでしょうか?
仕訳をご教授ください。よろしくお願いします。

山口県の税理士森川寛子と申します。

青色申告の個人事業をなさっているという事ですので、平成28年3月31日までの間に取得した30万円未満の減価償却資産については、業務の用に供した年に全額を消耗品費として経費にする事が出来ます。
確定申告書に措置法第28条の2第1項の規定を適用している明細書の添付が必要ですので、ご注意下さい。

その他取得価額が20万円未満の減価償却資産の場合は、一括償却資産として取得価額の3分の1ずつを3年間で償却する方法もあります。これも確定申告書に明細書の添付が必要です。

30万円未満の少額減価償却資産として一度に消耗品費に上げるか、20万円未満の一括償却資産として3年で均等に減価償却するかは、質問者様の事業判断で選択する事が出来ます。

以上ご参考になさって下さい。

回答税理士

2014/7/18 金曜日