株を売却して子の結婚式費用にした場合

持株会の株を売却して、子に結婚祝いとして送り、子供はそれを結婚式の費用に充てました。

いくらの利益が出ているかはよくわかりませんが、持株会の明細で簿価となっている金額を売った時の株価の差額に株数をかけたのが利益とみていいでしょうか?

その場合、子供に贈与した分は関係ないでしょうか?

売却して得た額は400万で内利益は200万、子に贈ったのは100万です。
残りで、もう1人の同居の子にも100万贈ろうかと思っています。

引っ越し費用や父の法事に充てて、たいして残らなくても利益(約200万)の20%が税金でしょうか?

税理士の福島と申します。
持ち株会の株式の売却については、持ち株会からの明細により株の取得費を確認する必要があります。

持ち株会の株式の購入が2回以上にわたって購入している場合で株式の一部について売却した場合の株式の取得費の計算は、総平均法に準ずる方法によって計算します。

株式の譲渡所得の金額の計算明細書を作成しながら計算してください。
贈与については、暦年贈与の基礎控除110万円の控除があります。

回答者

福島税理士事務所

2014/7/4 金曜日