子供を友人の扶養家族にすることで節税出来ますか?

友人の話ですが、ご主人は自営業、妻である友人は会社勤めをしています。
2人には未就学のお子さんがいるのですが、今はお子さんはご主人の扶養家族のようです。

お子さんを友人の扶養家族することで節税できる可能性はあるのでしょうか?

本人が相談するのがいいと思うのですが、友人は外国籍なので、こういう質問をどういった方にするのがいいか分かれば、教えてあげたいなと思いました。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。

ご主人の事業所得より、ご友人の所得が高い場合には友人の扶養家族としたほうが、節税できる可能性はあります。

ご参考にしていただければ幸いです。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2014/1/15 水曜日