業務委託の税金について

業務委託で、2箇所の会社の仕事をしています。
昨年の収入は、312,087円 + 197,585円 =509,672円でした。

主人は海外勤務で(自営業)、住民票は日本にありますが、
税金(住民税)は免除になっています。

確定申告も、市の方からしないようにと言われています。
(海外で申告をして下さいとの事です)

こう言う場合、私の収入はパート収入とみなし、
130万円までなら、税金は掛からないのでしょうか?

教えて下さい。

給与の場合は、103万円までは所得税は発生しません。
事業所得の場合は38万円までは発生しません。

ただし、青色申告の届出を提出している場合は、
さらに65万円(帳簿の内容により10万円)の控除が認められます。

和田敦税理士事務所

2007/5/14 月曜日