扶養控除について

被扶養者の年収がいくらまでなら扶養に入れるのか教えてください。

12月31日時点で同居の70歳の父親が、老齢基礎年金130万円、アルバイト収入が110万円です。

(1)父親の所得は、

130万円-120万円=10万円
110万円-65万円=45万円

10+45=55万円でよろしいでしょうか。

(2)上記で所得が55万円で、同居老親にあたるので、所得が58万円までなら扶養に入れると判断してよろしいのでしょうか。
また、父親本人にも所得税がかからないのでしょうか。

ご質問の件ですが、

お父様の合計所得金額は55万円であり、扶養控除の対象者の要件である年間の合計所得金額38万円以下を満たしていないため、扶養の対象にはなりません。

よろしくお願いします。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2013/12/2 月曜日