土地建物・預貯金を妻の名義に変更したい。

質問させて頂きます。

【質問1】
土地建物を妻の名義に変更したいと思っています。
土地は179.70(㎡)、建物は121.06(㎡)です。
市役所からの「記載事項証明書」によれば土地は15,839,476円,建物は1,688,016円です。土地の公示価格は95Dと記憶しています。
極力出費無しで出来ないかと考えています。
どんな方法が有りますでしょうか?

【質問2】
預貯金が4,000万円~5,000万円位有りますが、それも極力名義変更をしたいと思っております。
出来るだけ妻の名義と思っていますが、
質問1との関係もあるかと思いますが、
どの様にしたら良いのかと思い悩んでいます。

上記の件につきましてどうぞご教示頂ければと存じます。
よろしくお願い申し上げます。

回答させていただきます。

【質問1】
 土地、建物の利用状況は不明ですが、居住用不動産であれば贈与税の配偶者控除という制度がございます。控除として2000万円ございますので、贈与税の基礎控除である110万円とあわせて2110万まで無税で贈与することは可能です。
ただし次のような要件がございます。
 1、婚姻期間が20年以上であること。
 2.贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること。
尚この制度は、贈与税の申告が必要です。また登記に関する費用(登録免許税、司法書士の報酬)と不動産取得税も必要となります。

【質問2】
 預貯金を奥様名義に変更したいとのことですが、こちらは贈与となります。
贈与税が課税されない範囲での贈与であれば暦年110万円までであれば贈与税は課税されません。よって地道に毎年贈与をしていただくのがいいかと思います。
 家族構成によっては、奥様の他(子、孫など)にも贈与を検討されてはいかがでしょうか?相続税の対策という観点からは、少しでも早く次の世代へ財産を移転していくことが必要となります。
 

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/10/6 日曜日