株式の損失繰越額について

お世話になります。
標記の件、質問させて頂きます。

(経緯)
・平成19年2月 ストックオプションの権利行使
          (税制特例措置:適用外)
 
 株価下落に伴い、売却せず現在まで保有

・平成19年3月 源泉所得税支払い済み

・平成20年2月 確定申告実施 

・同年 申告所得税、特別区民税支払い済み

・平成25年8月 株式売却→損失発生

【質問1】
・損失繰越額を計算するために基準となる買付価額は権利行使時の時価総額になりますか?
既に納税済みの各種税金の取り扱いはどうなりますか?

【質問2】
・確定申告の際、買付価額を証明する 書類は以下のもので可能でしょうか?

a.会社の事務局から送付されたワープロ打ちの通知書
 (権利行使価額、行使日の終値、行 使株式数、行使価額
 総額、行使時の時価総額、経済的利益額(課税対象)、
 源泉所得税額等が記載されています)
b.銀行振込時の控え
c.ストックオプション源泉徴収票のコピー

以上についてご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

ストックオプションの権利行使により取得した上場株式を売却されて、損失が発生し、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けようとしているものとご推察いたします。

【質問1】
おっしゃるとおり、権利行使時の価額となります。なお、同一の銘柄の株式をすでに所有していた場合には、総平均法により取得費を算定することになります。

ストックオプションの権利行使時の価額と権利行使価格との差額は給与所得扱いとなります。よって、すでに納付済みの税金は給与所得の所得税、住民税であるため、分離課税となる株式の譲渡損失とは通算されず還付などはございません。

【質問2】
株式の取得価額の確認方法ですが、取引報告書などない場合は、本人の手控えでよいこととなっていますので、a又はbの書類で問題ないと思われます。

回答税理士

2013/9/5 木曜日