青色申告における売上の方法・時期について

質問させていただきます。
2ケ年にわたる業務の売上を、それぞれの年に月割で計上したいのですが、可能でしょうか?業務内容は、施設の運営管理計画書の作成です。同じ業務をしている個人事業主の友人は、税務署から発生主義のルールから成果物を収めた年に売上を立てなさいと指導されたようです。私は、この5月に個人事業主となったばかりで、今年は他に仕事がありません(来年はいくつか仕事があります)。節税のために、今年の作業分は、部分的にでも今年に売上を立てて青色申告特別控除を適用したいと考えますが可能でしょうか?アドバイスの程、宜しくお願いいたします。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ではありますが、ご回答差し上げます。

お仕事の内容は「役務の提供」となりますね。
従いまして、売り上げの計上時期は役務の提供の完了日(運営管理計画書の作成書を納品した日)となります。
ですので、部分的に今年の売り上げを立てることは難しいと思われます。
今年中に前段階の計画書を納品しその分の売り上げを立てることができるのでしたら話は別となりますが…
今年は青色申告特別控除は使えませんが、赤字の申告をして、5月以前の所得と通算するかあるいは、赤字を翌年に繰り越す申告をすることとなると思われます。
結論→月割計上はできないと思われます。

以上、簡単ではありますが、回答とさせていただきました。
宜しくお願いいたします。

税理士 五味英樹事務所

2012/11/29 木曜日