青色申告について

ネイリストなのですが、今度近所のエステサロンで働くことになりました。そのお店にお客様から予約があったときにだけネイルをしにいく形になります。収入が大体毎月20万くらいになりそうです。給料は銀行に振り込まれます。店側は私への支払いを外注扱いとして申請するそうです。

質問1 
青色申告はしないといけないでしょうか。人によってはしたほうが損だと言います。また、もしかすると2ヶ月くらいで辞めるかもしれないので、しばらく様子を見たら?といわれます。

質問2
もし青色申告をした場合、売り上げや雑費などの記録はパソコンで行わないといけないのでしょうか?ノートに手書きというのは不可ですか?

質問3
青色申告をした場合、収入分の金額のレシート・領収書があれば税金はかからないときいたのですが、そういったことができるのでしょうか?

税金のことが全く分からず、初歩的な質問ですみません。

初めまして東京都練馬区の乾文彦税理士事務所と申します。

質問1
青色申告は義務ではなく権利です。なので白色申告でも構いません。青色と白色を比べて税額が高くなることはございません。税額としては必ず安くなるとお考えください。ただ会計処理に手数が青色ではかかるというのが欠点でございましょうか?

質問2
青色申告の要件には
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青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
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このようになっています。つまりパソコンである必要はありませんが帳簿は最低限必要になります。
ノートでも全く問題ございませんが、パソコンの会計ソフトを使う方が手数はかからないと思います。

質問3
そうですね。その収入を得るために使った費用、つまり必要経費が収入より多い場合は赤字決算となりますので、これに対する税金はかかりません。
ただこの経費はあくまで売上を得る為にかかった経費であることでございます。

最後に、青色申告は税額的に有利な制度です。ただ簿記の技術など専門的な知識を要するとも言えます。
弊事務所は青色申告することにより税額の減少があった分以上の報酬をいただかない方針ですので、よろしければお問合せくださいませ。

2012/11/21 水曜日