個人事業開業のための親からの借金について

個人事業(夫婦でパン屋)開業のために、(妻の)親から1千万円を借ります。
借用書も作ります。(質問2のような)

質問1.利子は無しとしたいのですが、可能でしょうか?
また、以下の解釈は合っていますか?
利子を無しとすると、一般の金融機関程度の利子分を得することになるので、その利子分を「贈与」とみなされる場合があるとのこと。しかし利率を仮に2パーセントとしても利子分は年間20万円なので、贈与税は発生しないので余計な出費はない。

質問2.1千万円を、「最初の2年間は返済なしで、3年目から年間50万円ずつ20年での返済」の内容で借用書を作ろうと思います。
このように毎月でなく、年に1回払う形でも大丈夫でしょうか?
(毎月払わないと税務署から何か言われたりしますか?)

宜しくお願いします。

大阪府岸和田市のたつだ会計事務所です。

質問1について
借入期間中、他に贈与が発生しないのであれば、ご質問者様の解釈は正しいと考えます。

また、本来、親子間の借入金であっても利息を付けるのが原則ですが、税務署も少額な場合や課税上弊害がないと認められる場合には、無利子でもその利息分を贈与として扱わないこととしています。

但し、明確にいくらなら「弊害」があるかを定めている訳ではありません。そのため、どうしても税務署の主観が入ってきますが、上記の金額で他に贈与がなければ、厳しく言われることはないかと思います。

質問2について
月々の返済が無難かと思います。

個々の取引条件については、税務署が口を挟むことではありませんが、親族間の取引については、慎重になる必要があります。

縁起でもない話で大変申し訳ありませんが、万が一、お金を借りて1年後に奥様のご両親が亡くなられて、返済不要となった場合、返済の実績がないため、たとえ借用書があっても、贈与だと判断される可能性があります。

また、返済は確実に返済条件の通りに行われてなければ、贈与とみなされますので、返済は確実にかつ銀行振込でされることをおすすめします。

以上、参考になりましたら、幸いです。

たつだ会計事務所

2012/11/7 水曜日