再質問、練馬の乾先生

土地を叔父から私に贈与することを考えています。
土地に抵当権があると贈与税が免除されるということですが、この場合は該当するかをお聞きしたかったのですが…

土地建物所有者:叔父

贈与を受ける人:私

根抵当権:2000万円
 借主:法人(株式会社)
 叔父は物上保証人
 私は借主法人の役員

土地実勢価格:2000万円(?)

この内容で負担付贈与として認められますでしょうか?
アドバイス等があればお知らせください。

また、具体的にお願いした場合の税理士先生にお支払する費用等も教えていただけると助かります。

乾文彦税理士事務所でございます。
再質問ありがとうございます。

抵当権の設定されている土地の贈与には贈与税がかからないのか?
という質問でよろしいでしょうか?

実は不動産の評価をするのに贈与税の税法上、抵当権があるかないのかで評価額が変わることがございません。
つまりどちらも同じ土地の評価額の贈与が行われたものとして贈与税の対象になることになります。

ただ2000万円の評価額の土地で、2000万円の債務に関する抵当がついていて、その債務を質問者様が肩代わりして支払うというのなら話は別でございます。
もしかすると、このようなことを想定し、負担付贈与というお言葉を使われていたのでしょうか。
この場合2000万円の資産と負債を一緒に受けることになりますので、実際の贈与の額はゼロということになります。

2012/11/5 月曜日