個人事業主の妻が夫の扶養に入ることについて

タイトルの件で質問させていただきます。
個人事業主として仕事をし、報酬を得ています。
結婚したため仕事を減らし、夫の扶養に入りたいと思っています。
妻が夫の扶養に入りたければ103万円を超えなければいいといいますが、個人事業主の場合はそうではなく所得が38万円を超えてはいけないと聞きました。
もしもパートの仕事を掛け持ちした場合、パートの収入+個人事業主の所得で上限が103万円というふうになりますか?
それともやはり、合計が103万円に満たなくても、個人事業主としての所得が38万円を超えた時点で夫の扶養には入れないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

「扶養」の件についてのご質問ですが、「扶養」については「税金」の側面と「社会保険」の側面があります。

まず「税金」の側面からですが、扶養(あなたの場合は「配偶者控除」)の対象となるかどうかは、あなたの「合計所得金額」が38万円以内かどうかで決まります。
この「合計所得金額」はあなたの場合、個人事業主としての所得(事業所得)とパート収入に対する所得金額(給与所得)の合計金額です。事業所得の金額はご存じと思います。給与所得の金額は給与収入金額から給与所得控除を差し引いた金額をいい、給与収入が65万円以下の方は給与所得が0円となり、65万円+38万円=103万円の給与収入なら給与所得控除が65万円で給与所得がちょうど38万円になり、扶養対象の分かれ目となるのです。ですから「103万円」という基準はパート収入しかない人のことで、他に所得がある人は合算して判定されることとなります。
また所得が38万円を超えた場合でも、他の親族の場合には扶養控除が全くなくなりますが、配偶者の場合、所得が38万円超76万円未満の場合、「配偶者特別控除」の適用がありますのでお忘れなく。

次に「社会保険」における扶養ですが、ご主人がお勤めの場合、原則として「年間収入金額が130万円以内」が「扶養」の基準となりますが、加入されている健康保険の組織により違いますので、会社に確認していただくことになります。

及川小四郎税理士事務所

2012/10/2 火曜日