不動産譲渡税申告について

質問させていただきます。
・母が約30年前に住宅用として購入した土地と建物を昨年売却いたしました(約1100万円)
・土地・建物は売却直前まで2年程賃貸に出しておりましたが、その前は母が住んでおりました。
・30年前に購入した際の書類は紛失してしまい、本人の記憶から建売(土地・建物)で550万円支払ったと申しております。

【質問1】
購入した際の書類が残されていないが、本人の記憶がはっきりしている場合、その購入金額で申告をすることは可能ですか?

【質問2】
売却直前の2年を除いては、本人が住んでいた住居となりますが、何らかの優遇措置を受けることは可能ですか? 
【質問3】
申告をしない場合、どの様なペナルティーが課せられますか? 

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

【質問1】
購入した際の書類が残されていないが、本人の記憶がはっきりしている場合、
その購入金額で申告をすることは可能ですか?

購入時の契約書等を紛失してしまったため購入価額が不明な場合には、
原則として売却価額 × 5%を概算の取得費(=概算取得費)として
譲渡所得税の計算をすることになります。
通帳や住宅ローンの契約書等から取得費が証明できる場合は、
「申述書」を税務署へ提出することにより認められる場合もあります。

【質問2】
売却直前の2年を除いては、本人が住んでいた住居となりますが、
何らかの優遇措置を受けることは可能ですか? 

賃貸住宅を売却した場合の税額計算となりますので、3000万円特別控除等の優遇措置を受けることはできません。

【質問3】
申告をしない場合、どの様なペナルティーが課せられますか? 

法定申告期限までに必要な確定申告を行わなかった場合、
法定期限内に税の納付があったか否かにかかわらず、
無申告加算税が課せられます。無申告加算税は、原則として、
納付すべき税額のうち50万円までは
15%、50万円を超える部分は20%の割合となります。

よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/8/1 水曜日