底地買い取りに伴う不動産取得税について

質問させて頂きます。

今年2月6日に実家(東京)の底地60坪を地主より購入しました(購入価格は2400万円)。私自身は今その実家に住んでおらず、何十年も前に建てた家に両親が住んでいます。

購入前に不動産鑑定士に相談したところ、その土地の公示価格は約1405000円/坪ということだったので、固定資産税評価額は:
1405000円/坪×60坪×70%=5900万円
くらいか?と自分で計算しました。

またそこは宅地なので、評価額はさらに1/2となり、税率を3%として、不動産取得税額は:
5900万円×1/2×3%=88.5万円

と計算しました。

それを踏まえて質問ですが:
?上記の計算は正しいか?
?不動産取得税には軽減措置があると聞きましたが、どの軽減措置を利用できますか?またそれを利用すれば税額はより安くなりますか?
?不動産取得税の通知がまだ税務署より届かないのですが、いつごろ届くのでしょうか?

宜しくお願い致します。

1.上記の計算は正しいか?
(1)疑問があります。
不動産取得税での不動産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
ただし、平成27年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
(2)参考条文
地方税法附則11条の5第1項

2.不動産取得税には軽減措置があると聞きましたが、どの軽減措置を利用できますか?またそれを利用すれば税額はより安くなりますか?
(1)次のいずれかの要件に該当していれば、土地の税額から一定額が軽減されます。
ただし、軽減を受けるためには、土地の上にある住宅が前記「住宅を取得したときの軽減は」の対象となる住宅であることが必要です。
A.新築住宅用土地の取得
1)住宅の新築より先に土地を取得した場合
2)住宅の新築より後に土地を取得した場合
B.自己が居住する中古住宅用土地の取得
1)住宅より先に土地を取得した場合
2)住宅より後に土地を取得した場合・・・・・借地して住宅を取得した方が、住宅の取得後1年以内にその敷地を取得していること。
{2}本件の場合
残念ながら、上記のいずれにも該当しませんので軽減処置を受けることは困難なようです。
(3)参考条文
地方税法73条の24

3.不動産取得税の通知がまだ税務署より届かないのですが、いつごろ届くのでしょうか?
(1)不動産取得税は、申告納付制度になっています。
したがって、不動産を取得したときは申告は、不動産を取得した日から30日以内に、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁へ申告してください。
(2)参考条文
地方税法73条の18

以上

山口経営会計事務所

2012/4/16 月曜日