所得税未払い

会社が所得税を4ヵ月間払わないのですが罰則とかないので
しょうか。
また窓口は会社の近くの税務署でしょうか。
税務署の場合何課に問う合わせればいいのでしょうか

大阪市の税理士の金沢です。

会社が納めていない所得税が給与等の源泉所得税と
解釈して説明します。

源泉所得税の納付には、毎月納付と半年ごとに
納付する特例があります。
御社が毎月納付であり、毎月納付する源泉所得税が
あるのであれば、不納付加算税と延滞税が
課せられます。

税務署は、納税地の所轄税務署になります。
問い合わせは、徴収部門で良いと思います。

金沢聖司税理士事務所

2012/4/9 月曜日