不動産の売却について

母の相続財産である古い家屋(築32年)を売却したいと思います。自分の義兄弟に贈与してもいいのですが、贈与された側が贈与税がかかると聞きました。課税価格程度で売却したいのですがそれでも税金はかかるのでしょうか?

不動産を売却した場合は次の算式により計算した金額が譲渡所得になり、特例を受ける場合、所得控除が大きい場合などを除き、所得税15%、住民税5%が課税されます。
譲渡対価-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
取得費とは土地については購入金額、建物については購入金額から経過年数分を減価した金額のことです。
課税価格程度で売却しても取得費が少なければ、税金がかかる可能性があります。
相続してから3年以内に売却した場合、ご自宅を売却した場合など特例を使えることがありますので、詳細について最寄りの税理士など専門家にご相談ください。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2012/2/16 木曜日