持ち家の自宅兼事務所について

本年11月より個人事業として開業いたしました。
自宅の一部を事務所として使用しておりますが、持家で住宅ローンを返済中です。
ローンの名義人は配偶者ですが、土地・建物の取得割合は1/2づつになっています。
人は住宅ローン控除を受けています。
この場合、減価償却は可能でしょうか。

減価償却ですが、事務所部分を明確に
区分できるのあれば可能だと思います。

調査があった場合は、計算の根拠を
必ず聞いてきますので、説明できる
資料と根拠を示せるように
しておいてください。

ただ、個人事業主さんが考えることと
税務はズレが生じる場合がありますので
税理士に相談することをお勧めします。

金沢聖司税理士事務所

2012/1/25 水曜日