アパート専従者について

詳しい言葉など分からないことが多いのですが相談させて下さい。

4年前から義父の税金対策も含め、嫁の私が義父所有のアパート(10戸)の専従者として毎月5万給料をもらっています。
今回私がパートを始めたことで私自身の所得に問題が発生しました。
このままでは主人の扶養範囲を超えてしまうので専従者を息子(18才)へ変更できないかと考えています。

【質問1】
その際、現状よりデメリットが発生しないか(息子への課税、義父へのデメリット)

【質問2】
息子が専従者になったとして、本人がバイトで得た収入と合算した場合の申告方法およびその際のデメリット

とにかく現状維持(義父・息子・主人へのさらなる課税などなく)で、私が専従者から外れ扶養範囲内で収入を得られるのが理想です。
さしあたってこのくらいしか浮かばないのですが、他にも問題など現状と変わることがあるようであれば教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

専従者給与は、専従していることが要件になります。
パートがメインでしたら専従の要件に充てはまらなくなります。どちらがメインなのかご確認してください。
また、青色専従者給与については、届出が必要になりますので届出に注意してください。

福島税理士事務所

2011/12/13 火曜日