年収について

給与が毎月20に締めて翌月6日に頂いています。
12月の給与も12月20日に締めて翌月6日に頂きます。
この場合は平成23年度の収入となるのでしょうか?それとも翌年の収入となるのでしょうか?
そこで主人の扶養に入るか否かが変わります。数万円又は数千円でも130万円を超えたら扶養ではなくなるのでしょうか?
この年収額も今年だけの事で来年以降は103万円以内の収入になります。

税務上、所得税における給与収入の帰属は支給日ベースです。
したがって翌年1月6日に支給される「12月分」のお給料は、平成23年度「1月分」の収入となります。

会社の経費処理(企業会計および法人税)ではあくまでも「12月分」なので、処理を間違えている会社さまも散見されますが….

及川小四郎税理士事務所

2011/12/13 火曜日