申告書の書き方

自営業で建築業をやっています。

青色と白色、
それぞれの項目の限度額があると思います。
教えていただけますか?

どこまで経費と認められるのか?
例えば、コンビニのレシートのお菓子、飲み物。
もちろん、仕事で買ったものです。

青色申告は日々の取引を記帳し、それにより決算し所得金額が算出できる方です。白色申告はそれまでに至らない記録方法で申告する方です。

 大きな違いは 
(1)青色申告で欠損になったときに翌年以降に繰り越すことができる(2)生計を一にする親族で事業を手伝っている人がいるときには一定の給与の支払いができる(白色の場合には限度があります)
(3)複式簿記で記帳し損益計算書のほかに貸借対照表も添付できるときは青色申告特別控除として65万円が必要経費にできます。損益計算書だけのときは10万円控除できます。
(4)固定資産等の減価償却に割増償却、特別償却などの特例が適用できること 
などがります。

 事業用に使用したものであれば白色申告でも青色申告でも必要経費にできますが、お菓子や飲み物等で自分が飲食したものや家族の飲食したものは含まれません。その場合でも他の事業関係者とともに飲食したときの費用は交際費等で必要経費にすることができます。
 

2011/11/28 月曜日