扶養内での働き方(業務委託)

専業主婦してます、現在大手企業サラリーマン(年収800万)の主人の扶養に入っており、所得税や健康保険も主人の会社からお願いしてます。

これからパソコンを使った【業務委託】という形態で、「報酬」という仕事をしようと思ってます。(離婚の費用にこっそりお金を貯めようと思ってます)

「質問1」
業務委託で扶養内、税金の申告など何もしなくても、金額的にいくらまでなら主人や主人の会社にバレませんか?(20万円以下、38万円以下、103万円以下とか聞きますが・・。(経費はかからないので控除などはありません)

「質問2」
業務委託で扶養内、自分で確定申告する場合、金額的にいくらまでなら主人や主人の会社にバレずに仕事の依頼を受けても大丈夫ですか?

自分で色々調べてみたのですが、よく分かりません・・・お知恵をお願い致します。

所得税が発生しないというお話でしたら事業所得or雑所得ということで、38万円以下でしたら発生しないかと存じます。
また、住民税を考えると、33万円以下でしたら発生しないかと存じます。
ただ、税務署から書類が来るなど、他に発覚する要因もございますため、100%はないというご認識をされた方が宜しいかと存じます。

2011/5/9 月曜日

業務委託ということですので、給与所得ではなく事業所得や雑所得という形になります。

その場合、基本的には収益マイナス経費が38万円以下であれば税金上は扶養家族からは外れません。よって経費がどの程度かかるかにもよりますので一概にいくら稼いだらマズいかということは言えません。

そして、仮にご主人の扶養から外れなくても、それこそ噂などでもご主人の会社にばれる可能性は否定できないのでご注意ください。

中井康道税理士事務所

2011/5/9 月曜日

まず、税務的に「連絡がいくかどうか」という質問ですが
(「その報酬をもらっているところから明細が届いてバレる。」などの話は除く)、
その報酬による確定申告をしたあとで、
控除対象配偶者(扶養されている妻)の条件を外れると、税務署から
「○○さん(ご主人)は奥様を控除対象配偶者にて届けておられますが、
実際には所得が○○円ありますので、控除対象配偶者にはなりませんよ。」
という連絡が、ご主人の会社の経理部やそこの顧問税理士のところに行きます。
だから、控除対象配偶者の範囲内の所得であることが必要です。

では「控除対象配偶者の範囲内の所得」とは、いくらでしょう?
所得=収入-経費
であり、これが38万円となっています。

では「所得が38万円以下となる収入」とは?
上の算式により「経費がいくらかかるか」で違ってくるのです。
かからないと書いてありますが、実際にはパソコンの購入費、減価償却費
そのパソコンの電気代、その会社との連絡の通信費等かかるのではないでしょうか?
また、その仕事はご自宅でするものですか?
もしかすると「家内労働者の所得計算の特例」の規定に該当するかもしれません。
これは「家内労働などのサービスの提供(つまり物の販売はダメ)
を継続的に(その年だけたまたまあったのではダメ)
行う場合に、
上記算式の『経費』の部分は通常は領収書等を合計して計算するものだが、
特例として一律に経費を65万で計算してください」
という制度です。
この制度に該当すれば、逆算すると「103万以下」となります。
あと、確定申告すると、翌年から申告時期の1か月前ぐらいに
用紙が届いたりします。だから、用紙が届かないような手続きも必要です。
これだけやっても、税務的ではない他の要因でバレることも
ケアしておかなければなりませんが。

2011/5/9 月曜日