仕入割戻しの計上

現在A社の代理店として営業を行っておりますが、この度仕入割戻しを受けることになりました。
しかしこの割戻しは書面による通知のみで、実際はA社が保証金として預かる仕組みになっています。このような場合、いつ会計処理を行えばいいのでしょうか?

仕入割戻しの計上時期については、

①契約書などで計算の基準が明らかである場合には購入した事業年度
②それ以外の場合には通知を受けた日の属する事業年度

となります。
また、ご質問のように一定期間その支払を受けないときには、実際に仕入割戻しを受取った事業年度の処理にすることも可能です。
いずれの方法を取るにしても、毎期継続して処理を行ってください。

ジェイシス税理士法人

2006/11/14 火曜日