夫が非居住者の場合、妻のパート収入での税、配偶者控除、扶養は?

●夫が海外単身赴任中で非居住者です。日本で給料が支払われ、社会保険料は引かれています。日本で所得税、住民税は支払っていません。
この場合でも、日本で妻がパートで働いた場合、99万円を超えると住民税が、103万円を超えると、所得税がかかると考えてよろしいですか?

●パートで支払われる通勤交通費は所得とみなされるのでしょうか?
知人からパート年収に交通費も合算して計算するように言われました。

●夫が非居住者ですから、配偶者控除、配偶者特別控除は「ない」と考えてよろしいですか?
その場合、税率はどうなるのでしょうか?参考になるホームページあれば教えて下さい。

●パートで130万を越えると扶養からはずれるのは、夫が非居住者であっても同様と考えてもよろしいですか?

以上、ご教示いただけますと助かります。

答えられる範囲で回答致します。
給与収入についてですが、税金がかかるかどうかの話については、所得税は103万円、住民税は98万円を超えると可能性がありますが、例えば生命保険控除などもございますため、実際に税金がかかるかは状況によりけりです。
また、社会保険について、扶養から外れるかどうかは、その保険組合によっても変わるところですので、会社にご相談される事をお勧めいたします。

2011/3/29 火曜日