交際費の範囲

交際費課税の対象となる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されたと聞きました。

これは、1人当たり5,000円以下であれば絶対に交際費にならないということですか?

平成18年度の税制改正により、従来交際費として認定されていた飲食費(専らその法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)のうち、一人当たりの金額が5,000円以下のものは交際費から除外されることとなりました。

但し、この適用を受けるためには一定の要件が必要ですのでご注意ください。

ジェイシス税理士法人

2006/11/14 火曜日