結婚式費用の贈与について

ご質問させていただきます。

親から結婚式にかかる費用500万円ほどを援助してもらうのですが、贈与税はかかるのでしょうか?

そのお金を結婚費用にまるまる使えば、
社会通念上、贈与税はかかりませんが、
一部(又は全部)を貯金していたり、
投資に回したりするなどした場合には、
贈与税の対象となります。

上間智志税理士事務所

2011/2/21 月曜日