満期定期預金の税金について

郵便局に定期預金の契約をし(契約者・受取人は父、被保険者が子供2人に300万づつ)満期になり受け取りに行ったところまた定期にするように進められたものの娘にあげるから駄目だと断ったら窓口担当者に報告しますのでもしかしたら税金がかかるかもしれませんと言われた。

1.税金がかかるのでしょうか
2.満期受取金・利息 何に税金がかかりますか
3.かかるとすればどのくらいかかるのでしょうか

定期預金ではなくて満期保険金でよろしいでしょうか?
満期保険金として話を進めます
まず、あなた(父)には所得税がかかります
一時金で受け取った場合、一時所得になります。
満期保険金以外に一時所得がなければ、満期保険金(利息を含む)の額から今まで支払った保険料の総額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額の1/2が一時所得となり、他の給与所得、雑所得などと合算されて所得税がかかります。
他に年金で受け取る場合は雑所得となります。

この後、あなたが娘さんにお金をあげた場合は贈与税が課税されます。
娘さんが他にその贈与を受けた年中にあなた以外の誰からも贈与を受けなければ、贈与した金額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して贈与税が課税されます。

300万円ずつ二人に贈与するとすれば、
(300万円-110万円)×10%=19万円
娘さん二人とも別々に19万円贈与税が課税されます。

上間智志税理士事務所

2011/2/3 木曜日