親の持ち家に住む

現在両親は田舎に家を購入し、生活しています。
そして長男である自分が、空き家になった親の持ち家に住むことになりました。

弟は自分でマンションを購入して暮らしています。

家は築30年ほど。周辺の家賃相場は8~9万円だと思います。

【質問1】
家賃はタダで良いとの事ですが、家賃を払わずに住むことは、生前贈与に当たり将来遺産相続の際不利になりますか?
【質問2】
息子であっても、それなりの家賃を払えば父親は不動産所得として納税義務が生じますか?
【質問3】
生前贈与にならず、また納税義務が発生しない、節税方法があればご教授下さい。

よろしくお願い致します。

【質問1】について
家賃を支払わなくても贈与にはなりませんので贈与税の対象になりません。
法律的には相続の際にも不利にはならないのですが、他のご兄弟が「タダで親の家に住んでズルい」と不満を持つかもしれません。

【質問2】について
生計が別で正式に賃貸借契約を結べばお父様に不動産所得が発生します。

【質問3】について
家賃がタダで良いのであればタダにしてもらえばいいかと思います。
ご両親にはお小遣いを渡したり、旅行に招待したりして親孝行されてはいかがでしょうか?

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/2/3 木曜日